氏名権

氏名権(しめいけん)とは、氏名を他人に使用させず、排他的に占有しうる権利であり、人格権の一つである。 == 概要 == ドイツ民法(BGB)では、実定法上の個別的人格権の一つとして、第12条「氏名権」("§12 BGB Namensrecht." ナーメンスレヒト)を定めており、氏名権侵害に対し同823条(§823 BGB)に基づく損害賠償を請求できる(オーストリア・スイスなどのドイツ法に倣う民法を持つ国においても同様の規定が存在する)。

Source: Wikipedia — 氏名権 (CC BY-SA 4.0)

氏名権

氏名権(しめいけん)とは、氏名を他人に使用させず、排他的に占有しうる権利であり、人格権の一つである。 == 概要 == ドイツ民法(BGB)では、実定法上の個別的人格権の一つとして、第12条「氏名権」("§12 BGB Namensrecht." ナーメンスレヒト)を定めており、氏名権侵害に対し同823条(§823 BGB)に基づく損害賠償を請求できる(オーストリア・スイスなどのドイツ法に倣う民法を持つ国においても同様の規定が存在する)。

出典: Wikipedia「氏名権」 · CC BY-SA 4.0

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