気象測器検定
気象測器検定(きしょうそっきけんてい)とは、一定の範囲の公共的な気象観測に使用される気象測器(きしょうそっき)について、所定の測定原理に応じた構造(作動の確実性、耐候性など)を有し、かつ、器差(観測値の誤差)が気象業務用として許容される範囲内にあることを保証するための制度、及びこれに基づいて行われる検査、証書の交付などのことである。 日本においては、政府が成立した当初から近代的な気象業務の最低条件とされる観測の方法の統一を実体化するための業務として位置付けられており、1887年(明治20年)には中央気象台の業務として正式に定められている。