消火妨害罪・水防妨害罪

消火妨害罪(しょうかぼうがいざい)と水防妨害罪(すいぼうぼうがいざい)は、それぞれ刑法に規定された犯罪である(第114条、第121条)。 火災(水害)の際に、消火(水防)用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により消火(水防)を妨害する行為を内容とする。

Source: Wikipedia — 消火妨害罪・水防妨害罪 (CC BY-SA 4.0)

消火妨害罪・水防妨害罪

消火妨害罪(しょうかぼうがいざい)と水防妨害罪(すいぼうぼうがいざい)は、それぞれ刑法に規定された犯罪である(第114条、第121条)。 火災(水害)の際に、消火(水防)用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により消火(水防)を妨害する行為を内容とする。

出典: Wikipedia「消火妨害罪・水防妨害罪」 · CC BY-SA 4.0

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