消火妨害罪・水防妨害罪
消火妨害罪(しょうかぼうがいざい)と水防妨害罪(すいぼうぼうがいざい)は、それぞれ刑法に規定された犯罪である(第114条、第121条)。 火災(水害)の際に、消火(水防)用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により消火(水防)を妨害する行為を内容とする。
消火妨害罪(しょうかぼうがいざい)と水防妨害罪(すいぼうぼうがいざい)は、それぞれ刑法に規定された犯罪である(第114条、第121条)。 火災(水害)の際に、消火(水防)用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により消火(水防)を妨害する行為を内容とする。
消火妨害罪(しょうかぼうがいざい)と水防妨害罪(すいぼうぼうがいざい)は、それぞれ刑法に規定された犯罪である(第114条、第121条)。 火災(水害)の際に、消火(水防)用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により消火(水防)を妨害する行為を内容とする。
出典: Wikipedia「消火妨害罪・水防妨害罪」 · CC BY-SA 4.0
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