滞納処分
滞納処分(たいのうしょぶん)とは、日本で法定納期限等一定の期日までに納付されない税金を徴収権者がその税にかかる債権を滞納者から取り立てる行政行為。 国税通則法第40条は、一定の場合に滞納処分を行う旨を規定している。
滞納処分(たいのうしょぶん)とは、日本で法定納期限等一定の期日までに納付されない税金を徴収権者がその税にかかる債権を滞納者から取り立てる行政行為。 国税通則法第40条は、一定の場合に滞納処分を行う旨を規定している。
滞納処分(たいのうしょぶん)とは、日本で法定納期限等一定の期日までに納付されない税金を徴収権者がその税にかかる債権を滞納者から取り立てる行政行為。 国税通則法第40条は、一定の場合に滞納処分を行う旨を規定している。
出典: Wikipedia「滞納処分」 · CC BY-SA 4.0
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