自力救済
民事法の概念での自力救済(じりききゅうさい、じりょくきゅうさい、英: self-help、独: Selbsthilfe)とは、何らかの権利を侵害された私人が、司法手続によらず実力をもって権利回復を果たすことをいう。 刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。
民事法の概念での自力救済(じりききゅうさい、じりょくきゅうさい、英: self-help、独: Selbsthilfe)とは、何らかの権利を侵害された私人が、司法手続によらず実力をもって権利回復を果たすことをいう。 刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。
民事法の概念での自力救済(じりききゅうさい、じりょくきゅうさい、英: self-help、独: Selbsthilfe)とは、何らかの権利を侵害された私人が、司法手続によらず実力をもって権利回復を果たすことをいう。 刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。
出典: Wikipedia「自力救済」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky