自力救済

民事法の概念での自力救済(じりききゅうさい、じりょくきゅうさい、英: self-help、独: Selbsthilfe)とは、何らかの権利を侵害された私人が、司法手続によらず実力をもって権利回復を果たすことをいう。 刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。

Source: Wikipedia — 自力救済 (CC BY-SA 4.0)

自力救済

民事法の概念での自力救済(じりききゅうさい、じりょくきゅうさい、英: self-help、独: Selbsthilfe)とは、何らかの権利を侵害された私人が、司法手続によらず実力をもって権利回復を果たすことをいう。 刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。

出典: Wikipedia「自力救済」 · CC BY-SA 4.0

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