特別の法律により設立される法人

特別の法律により設立される法人(とくべつのほうりつによりせつりつされるほうじん)とは、日本の会社法及び一般社団・財団法人法(かつては商法及び民法)以外の法律により設立され、全国を地区とする法人のうち、独立行政法人、特殊法人、認可法人、共済組合あるいは特別民間法人でないものをいう。 == 概要 == 特別の法律により設立される法人の運営に関する指導監督基準(平成18年(2006年)8月15日閣議決定)により定義された。

Source: Wikipedia — 特別の法律により設立される法人 (CC BY-SA 4.0)

特別の法律により設立される法人

特別の法律により設立される法人(とくべつのほうりつによりせつりつされるほうじん)とは、日本の会社法及び一般社団・財団法人法(かつては商法及び民法)以外の法律により設立され、全国を地区とする法人のうち、独立行政法人、特殊法人、認可法人、共済組合あるいは特別民間法人でないものをいう。 == 概要 == 特別の法律により設立される法人の運営に関する指導監督基準(平成18年(2006年)8月15日閣議決定)により定義された。

出典: Wikipedia「特別の法律により設立される法人」 · CC BY-SA 4.0

この記事を共有: X · Bluesky
プライバシーポリシー