特別民間法人
特別民間法人(とくべつみんかんほうじん)とは、民間の一定の事務・事業について公共上の見地からこれを確実に実施する法人を少なくとも一つ確保することを目的として設立された、以下の条件すべてに当てはまる民間法人(地方公共団体が設立主体となる法人を除く)である。 条件1:特別の法律により設立数を限定されている。
特別民間法人(とくべつみんかんほうじん)とは、民間の一定の事務・事業について公共上の見地からこれを確実に実施する法人を少なくとも一つ確保することを目的として設立された、以下の条件すべてに当てはまる民間法人(地方公共団体が設立主体となる法人を除く)である。 条件1:特別の法律により設立数を限定されている。
特別民間法人(とくべつみんかんほうじん)とは、民間の一定の事務・事業について公共上の見地からこれを確実に実施する法人を少なくとも一つ確保することを目的として設立された、以下の条件すべてに当てはまる民間法人(地方公共団体が設立主体となる法人を除く)である。 条件1:特別の法律により設立数を限定されている。
出典: Wikipedia「特別民間法人」 · CC BY-SA 4.0
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