警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律
警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律(けいさつしょないのりゅうちじょうにこうきんまたはりゅうちせらるるもののひようにかんするほうりつ、明治35年2月27日法律第11号)は、拘置所等の刑事施設に収容されるべき被疑者・被告人が各都道府県警察に設置されている留置施設に勾留された場合に必要な食糧の確保や消耗品等の諸費用など、各都道府県警察で支出した経費の実費を国が償還することに関する日本の法律である。 主務官庁は、法務省矯正局成人矯正課である。
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