簡易公判手続
簡易公判手続(かんいこうはんてつづき)とは、被告人が冒頭手続に際して起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときに、裁判所が決定により利用することができる手続きを指す(刑事訴訟法291条の2)。 犯罪の成否に争いがなく主として量刑が問題となる比較的軽微な事件について合理化を図るため、証拠調べ手続等を簡略化する手続きである。
簡易公判手続(かんいこうはんてつづき)とは、被告人が冒頭手続に際して起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときに、裁判所が決定により利用することができる手続きを指す(刑事訴訟法291条の2)。 犯罪の成否に争いがなく主として量刑が問題となる比較的軽微な事件について合理化を図るため、証拠調べ手続等を簡略化する手続きである。
簡易公判手続(かんいこうはんてつづき)とは、被告人が冒頭手続に際して起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときに、裁判所が決定により利用することができる手続きを指す(刑事訴訟法291条の2)。 犯罪の成否に争いがなく主として量刑が問題となる比較的軽微な事件について合理化を図るため、証拠調べ手続等を簡略化する手続きである。
出典: Wikipedia「簡易公判手続」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky