金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつ、昭和18年3月11日法律第43号)は、銀行その他の金融機関が信託業等を営むことに関する日本の法律である。 通称兼営法(けんえいほう)、信託業務兼営法(しんたくぎょうむけんえいほう)。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつ、昭和18年3月11日法律第43号)は、銀行その他の金融機関が信託業等を営むことに関する日本の法律である。 通称兼営法(けんえいほう)、信託業務兼営法(しんたくぎょうむけんえいほう)。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつ、昭和18年3月11日法律第43号)は、銀行その他の金融機関が信託業等を営むことに関する日本の法律である。 通称兼営法(けんえいほう)、信託業務兼営法(しんたくぎょうむけんえいほう)。
出典: Wikipedia「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky