附帯私訴
附帯私訴(ふたいしそ、付帯私訴)とは、刑事事件で検察官が公訴を提起した場合に、当該犯罪の被害者が、刑事被告人に対する民事上の損害賠償を求める訴えを、公訴を審理する刑事裁判所に附帯して提起する制度である。 附帯私訴の制度やこれに類似した制度は、大陸法系諸国の刑事法に定められている(ドイツの附帯私訴(Entschädigung des Verletzten)、フランスの私訴(action civile、検察官による公訴提起を前提としない点で異なる)、イタリアの附帯私訴(Parte civile)など)。