強盗罪
強盗罪(ごうとうざい)は刑法236条で定められた罪。 暴行または脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する。
強盗罪(ごうとうざい)は刑法236条で定められた罪。 暴行または脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する。
強盗罪(ごうとうざい)は刑法236条で定められた罪。 暴行または脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する。
出典: Wikipedia「強盗罪」 · CC BY-SA 4.0
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