無罪推定の原則
無罪推定の原則(むざいすいていのげんそく、英語: Presumption of innocence)は、「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則のこと。 推定無罪の原則(すいていむざいのげんそく)、仮定無罪の原則とされる場合もある。
無罪推定の原則(むざいすいていのげんそく、英語: Presumption of innocence)は、「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則のこと。 推定無罪の原則(すいていむざいのげんそく)、仮定無罪の原則とされる場合もある。
無罪推定の原則(むざいすいていのげんそく、英語: Presumption of innocence)は、「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則のこと。 推定無罪の原則(すいていむざいのげんそく)、仮定無罪の原則とされる場合もある。
出典: Wikipedia「無罪推定の原則」 · CC BY-SA 4.0
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