酒類製造免許
酒類製造免許(しゅるいせいぞうめんきょ)は、日本の酒税法(昭和28年法律第6号)の規定により、日本において酒類・酒母・もろみの製造をしようとする者が受けなければならない免許。 酒税法上の正式名称は「製造免許」(せいぞうめんきょ)であり、「酒類の製造免許」(酒税法第7条)、「酒母の製造免許」、「もろみの製造免許」(酒税法第8条)の3区分に分けられる。
酒類製造免許(しゅるいせいぞうめんきょ)は、日本の酒税法(昭和28年法律第6号)の規定により、日本において酒類・酒母・もろみの製造をしようとする者が受けなければならない免許。 酒税法上の正式名称は「製造免許」(せいぞうめんきょ)であり、「酒類の製造免許」(酒税法第7条)、「酒母の製造免許」、「もろみの製造免許」(酒税法第8条)の3区分に分けられる。
酒類製造免許(しゅるいせいぞうめんきょ)は、日本の酒税法(昭和28年法律第6号)の規定により、日本において酒類・酒母・もろみの製造をしようとする者が受けなければならない免許。 酒税法上の正式名称は「製造免許」(せいぞうめんきょ)であり、「酒類の製造免許」(酒税法第7条)、「酒母の製造免許」、「もろみの製造免許」(酒税法第8条)の3区分に分けられる。
出典: Wikipedia「酒類製造免許」 · CC BY-SA 4.0
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